弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

相続に関する便利な制度

 相続手続においては預金の引き出し、相続登記など、遺産の引継ぎのたびに大量の戸籍謄本が要求されることがあります。相続人が多ければ多いほど必要な書類は増すため、取得も管理もなかなか大変です。

 しかし、最近は「法定相続証明制度」というものの利用が広まり、法務省に簡易的な証明書を発行してもらうことができるようになりました。一度必要な戸籍を取得さえすれば、その後ほぼすべての手続きで利用できる証明書を発行してもらうことができるので大変便利です。

 公正証書の作成の際にも利用することができるので、相続手続きでお悩みの方は利用を検討してみてください。