弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

消滅時効と中断事由

日本には消滅時効という制度があり、消費者金融等貸金業者から借り入れを受けた債務については原則5年の間支払いをしていないと、全額について債務が消滅します。

また、時効には「中断」と呼ばれる事由があり、ある一定の事実が存在すると、時効が伸びることになります。よくあるのは、途中で裁判を起こされて敗訴判決が確定してしまっている場合、支払の督促について「必ず払います」などと言って債務を「承認」してしまった場合です。

ただし、後者については、判例上時効完成後の債務承認については留保がついていることもあるのか、損金処理としてしまいたいのか、実際に弁護士が介入して主張すると、貸金業者等が時効の中断を主張してこないこともそれなりにあります。