弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

不当なリース契約

リース契約は、原則中途解約が認められません。リース契約は通常の賃貸借契約とは異なり、リース会社がリース物件を立て替えて購入しているという特殊性があるからです。リース契約の中途解約をする場合には残リース代を一括で支払ったり違約金を支払ったりする必要があります。

 

もっとも、実際にはこれを良いことに、十分な説明を行わなかったり虚偽の説明を行ったりして、強引に契約を締結する悪質業者が増えています。

このような場合には、詐欺取消し、錯誤無効などを主張して、例外的に中途解約を認めるよう交渉を行うことになります。

心当たりのある方は、とる手段がないと諦めず、是非一度ご相談においでください。