弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

「婚約指輪」を返してほしい!というご相談-愛の証は取り戻せない-

今日はバレンタインデーですね。

宇都宮市内でも、バレンタイン商戦まっさかりです。
わが国では、バレンタインチョコは、女性が意中の男性に贈るもの、いわゆる「愛の証」とされています。
チョコならば、高くてもせいぜい数千円。ですが、これが、金額のけたがちがう装飾品になると、ことは厄介です。


「結婚しないなら返してほしい」「二股をかけられていた。騙されていた。返してほしい」というご相談は結構よくあります。現実に、「愛の証」を返してもらえるかというと、なかなか難しいのですが。


「愛の証」が、物理的に、モノとして残っていると、こういうややこしい話になりかねません。弁護士としては、「愛の証」は、一刻も早く食べてしまうことを強くお勧めします。
そして、彼女に「おいしかったよ、ありがとう」と笑顔で伝えること、これが一番、平和な、そして賢い、「愛の証」のやりとりに間違いありません。