弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

離婚原因がない場合の離婚事件の進め方

 配偶者が浮気をしているような様子がある、態度から確信しているが、客観的な証拠がない、それでも離婚したい、又は、明白なエピソードがあるわけではないが、徐々に信頼関係が薄れていって離婚したいといったご相談を受けることがよくあります。
 これらの場合、相手に離婚を強硬に反対されてしまうと、離婚することは難しいです。
 そのようなときは、離婚調停を起こすこともありますが、別居を開始と同時に婚姻費用分担請求調停を起こすことも多いです。
 なぜなら、裁判上、別居期間が長いこと、が離婚事由になるとされており、主体的に離婚事由を作ることができるからです。また、婚姻費用の負担は思いのほか大きくなることもあり、別居をして婚姻の実体がないのに月々お金を払うのは馬鹿馬鹿しいと相手が思うようになれば、任意の離婚に応じてくる可能性もあります。
 裁判で離婚が認められるようになるためにはある程度長い期間の別居が必要になりますが、方法の一つとしてご紹介いたします。