2025.9.3 相続
公証人による「口述の筆記」(口授)は、どう行われていますか?
公証人による口述の筆記は、まず2人以上の証人の立ち合いのもと,遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝える口授を行い、公証人がその口述を筆記します。その後、公証人が筆記内容を遺言者と証人に読み聞かせ,または閲覧させ、正確性を確認したのち,遺言者と証人が署名・押印することで手続きが完了します(民969条)。なお,現在,多くの公証役場では、手書きではなくパソコンなどの電子機器を使って口述内容を記録しています。
2025.9.3 相続
公証人による口述の筆記は、まず2人以上の証人の立ち合いのもと,遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝える口授を行い、公証人がその口述を筆記します。その後、公証人が筆記内容を遺言者と証人に読み聞かせ,または閲覧させ、正確性を確認したのち,遺言者と証人が署名・押印することで手続きが完了します(民969条)。なお,現在,多くの公証役場では、手書きではなくパソコンなどの電子機器を使って口述内容を記録しています。