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未払い残業代

未払い残業代は、あなたが手にすべきあなたのお金です!

原則として1日8時間、週40時間を超える労働は残業代となります

残業代の対象

まだまだ多くの中小企業において残業代が低く設定されていたり、サービス残業のような形で残業代の未払いが常態化しているケースが見受けられます。原則的に1日8時間、週40時間を超える労働については残業代の支払いが必要となっており、これは「労働基準法」によって定められているものです。

当事務所では無料相談を実施していますので、「おかしいな」とお感じになった際にはお気軽にご相談ください。会社の支払い体系が法的に問題ないものなのかを判断させていただきます。未払いの残業代は、労働の対価としてあなたが手にすべきあなたのお金ですので、当事務所は過ちを是正するための法的なサポートを厳格に行なわせていただきます。


未払い残業代でよくある4つの誤解

残業代とは、労働契約上設定される割増金額を含めた正当賃金です。請求できるできないなど誤って理解されているケースもありますので、ここではよくありがちな誤解についてご紹介いたします。


年俸制や歩合制の場合でも残業代は発生します

年俸制や歩合制の場合、残業代はそもそも発生しないと考えられがちですが、これは誤りです。年俸を月給、日給、時給へと落とし込んでいき、時間外労働に該当していると判断されるものについては、残業代の対象になります。よってこれが支払われていない場合、請求することが可能です。


管理職でも残業代の対象になることもあります

「管理職には残業代がない」これは正しい判断ですが、名前だけの管理職を押し付けられ安い賃金で働かされているケースもあります。実態として「指揮監督権」を持っていないような形だけの管理職の場合、一般従業員としてみなすのが通常です。このようなケースでは、長時間労働を強いられていた場合、残業代が受け取れるということになります。


未払い残業代は退職後に請求することも可能

残業代は、退職した後にも請求することができます。未払い残業代の請求では、後々気まずくなるという問題があるため、退職後のタイミングで未払いの残業代を請求するケースが増えています。退職を間近に控えているような場合であれば、在職中に残業代の論拠を示す書類やタイムカードの記録などを適切に保管するように努めてください。


手元に証拠がなくても情報開示によって残業代の請求が可能

未払いの残業代があることが想定される場合でも、手元にタイムカードなどの資料が残っていないケースも考えられます。最近ではパソコンやIDカードなどによる勤怠管理システムもあり、客観的な証拠を取得しづらい可能性もあります。このような場合にも、会社側に情報開示を求めることができ、開示された事実に基づいて未払い残業代を請求することもできます。諦めずにご相談ください。


未払い残業代の請求は、弁護士を通した手続きがスムーズです

法律の専門家だからできる会社側の反論への対応

未払いの残業代を会社側に請求すると、会社側は次のような反論をしてくる可能性があります。

  • 「あなたの給与体系は年俸制であるため、そもそも残業代などは存在しません」
  • 「基本賃金の中に残業代は既に含まれています」
  • 「営業手当とういう名目であなたの残業代は支払われているのです」

会社側がこのように反論してくるとき、担当者は本当にそのように信じているケースが少なくありません。実際には、上述のようなケースでも残業代を支払わない直接の理由にはならないのですが、一般の方がこの反論を覆すのは容易なことではありません。弁護士は、このような会社側の言い分に法律の専門家という立場から一つ一つ説明を行なうことができます。会社側の反論を封じ込め、会社側に誤りを認識させることで道は開けていきます。


証拠資料の収集や整理、法的手続きからの解放

未払い残業代を請求するということは、まずそこに残業があったことを立証しなければなりません。最大2年間の内に行なった労働時間を整理し、その中から残業に該当する労働時間を取り出して割増賃金率と照らし合わせた検証を行なう必要があります。計算方法が複雑化するケースもあり、一般の方が個人レベルで検証するのは非常に困難な作業となります。また、証拠を全て適切にそろえた後に会社側が支払いに応じなければ、裁判で争うことになります。弁護士にご依頼いただければ、これらの煩雑な作業や裁判手続きを全て一任でき大幅に手間を軽減することにつながります。


言い争いによって生じるストレスを丸ごとカット

過ぎ去った過去が再び持ち出されることを好む人はいません。会社であれば経理的な問題も出てきますので、処理済内容について再度検証されることを非常に嫌います。ところが、働いた側が自身の受け取れるはずだった賃金に気が付いた場合、これを黙って見過ごすわけにもいかなくなります。それでも言い争いになることで心的なストレスを生じることが想定されますので、これを避けるために未払い残業代の問題に目を瞑る人もいます。

弁護士にご依頼いただければ、ご依頼者の代理人となってこれらの交渉を全て担当させていただきます。ご依頼いただいた方は、ただ弁護士からの結果報告を待てば良いということになり、言い争いによって生じる精神面でのストレスを排除することができます。


残業代の請求には時効があります!(請求権利は2年で消滅)

労働基準法の第115条には、「残業代を含めた賃金は、その請求を2年間行なわない場合、時効によって消滅する」という旨の文が記載されています。これを読み替えると、未払い残業代の請求ができるのは最大でも過去2年分までということになります。

請求しなければ、時間の経過とともに日々失われていくものですので、長期的に残業代が支払われてこなかったとお感じになっている場合、お早めに弁護士にご相談ください。


残業代(割増賃金)の計算方法のご紹介

残業代(割増賃金)をわかりやすく計算式に落とし込んだ場合、次のように公式化することができます。

【当該従業員の時間給】×【割増賃金率】×【法定時間外の労働時間数】

※割増賃金率は「どのような条件」で「いつ行なわれた労働か」などによって異なってきます。詳しくは「割増賃金率(原則)のご紹介」をご参照ください。


割増賃金の計算についてのポイント(時給での計算)

割増賃金は「全て時間給に換算して算定」されます。賃金体系が年俸制のものや月給制のものであっても同じです。つまり、年俸や月給や日給などの場合、「年」→「月」→「日」→「時間」などに置き換えていくことで「時間給」を割り出し、これに基づいて割増賃金を計算します。


割増賃金の計算 2つの原則ルール

労働基準法では、「原則として労働時間が1日8時間・1週40時間を超えると割増賃金の支払いが必要になる」と記載されています。つまり割増賃金の対象となる労働は、原則的に次の2つのルールに該当するものであるということになります。

1日8時間を超える労働に該当した場合

1週に40時間を超える労働に該当した場合

では、たとえば1日に7時間の労働が週6日行なわれた場合はどうなるのでしょうか。 この場合であれば「1日8時間超えのルール」には該当していませんが、「1週40時間超えのルール」には該当してきます。つまり、7時間×6日=42時間(週)ですので、2時間分の労働に対して割増賃金率を掛け合わせる必要が出てきます。

このように、割増賃金の計算には「1日単位」と「1週単位」の2つの切り口があることを覚えておきましょう。また「割増賃金率」についても次のように各条件に応じて異なった割増率が適用されるため、その計算方法はより複雑化していきます。


割増賃金率(原則)のご紹介

※平成22年4月1日から企業規模により1カ月に60時間を超える時間外労働を行う場合は割増賃金率の引上げが定められています

労働時間 割増賃金率
時間外労働 1日8時間を超えた労働 時間給の25%
深夜労働 午後10時から午前5時までの労働 時間給の25%
休日労働 週6日を超える労働 時間給の35%
時間外労働かつ深夜労働 1日8時間を超え,かつ,午後10時から午前5時の間に及ぶ労働 時間給の50%
休日労働かつ深夜労働 週6日を超え,かつ,午後10時から午前5時の間に及ぶ労働 時間給の60%
(休日労働の35%+深夜労働の25%)

未払い残業代の問題は、どのタイミングで弁護士に依頼すべき?

退職日(解雇日)が決定した時、退職を決意した時がベストなご相談タイミング

退職これまでの当事務所へのご依頼実績を見てみると、約半数のご依頼者が退職日(解雇日)の決まる前後、もしくは退職を決意した段階でご相談に来られています。

もちろん、このタイミングでなければならないわけではありませんが、退職を見据えた請求であれば、未払いの残業代を請求した後に会社で顔を合わせて気まずくなるような事態を避けられます。

ただし、退職や離職に絡めた未払い残業代の請求については、2年間という「未払い残業代請求に関する時効」について理解しておく必要があります。2年よりも以前の労働に対しては残業代の請求権自体が失われてしまいますので、速やかな手続きを心がけるようにしてください。


宇都宮市近郊にお住まいで、未払い残業代などの労働トラブルにお悩みの方へ

労働トラブル弁護士法人はるか(栃木支部)の「栃木宇都宮法律事務所」では、労働者の権利を守るという社会正義を追求しています。労働時間に対する対価(報酬)については、労働基準法に厳格なルールがあり、違反した場合には刑事罰の対象となります。

雇われている立ち場であるからといって泣き寝入りする必要はありません。弱い立場に追い込まれがちな労働者を全面的にサポートさせていただきますので、お一人でお悩みにならずまずは無料相談にお越しください。あなたの置かれている状況を整理しながら、ベストなご提案をさせていただきます。

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