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離婚問題

別々の方向を向いた二人が正しい選択をしていくために…

もめる

離婚を成立させるまでには、取り決めなければならない事柄が複数存在しています。子供のこと、お金のこと、住宅のこと、これらは簡単に割り切れる問題ではなく、全て円満に話が進むということは通常難しくなります。特にお子さまの親権については、夫婦共に愛情を注いできたにも関わらず、一方は子供の親権を相手に譲るという選択をしなければなりません。感情的になってしまい、話し合いがもつれてしまうようなことも起こります。

お二人が別々の未来を前向きに歩んでいくためには、冷静で客観的な第三者のサポートが必要です。当事者同士では見いだせない切り口で法律の専門家が折衷案をご提示させていただきますので、どうぞ当事務所にご相談ください。ご依頼者の味方となり、有利な結論にたどり着けるような戦略的サポートをさせていただきます。

離婚に関わる3つの問題

お金の問題

お金の問題離婚をする際にはお金の問題が大きなテーマとなることが考えられます。これまで共に生活してきた二人が別々の人生を歩むことになりますので、経済的にもそれぞれが自立していく必要があり、作り上げてきた財産は年金なども含める形で適切に分割されなければなりません。

また、不貞行為などが行なわれていた場合には「慰謝料」を請求するようなこともありますし、離婚成立まで別居をすることになった場合には、生活費として「婚姻費用」を請求するケースも考えられます。

単純な知識の有無によって不利な条件に陥ってしまうこともありますので、ぜひ弁護士のサポートをお受けください。特に専業主婦で家計を支えてこられた場合については、知っておくべき制度が複数ございますので、無料相談だけでもご利用になることを強くオススメします。


慰謝料

客観的に不法行為があったと認められる場合で、その行為によって精神的な苦痛を受けて離婚に至ったようなケースでは「慰謝料」を請求することができます。ただし、どれだけ苦しんできても客観的な証拠を示せない場合については慰謝料の請求は難しくなります。

また、慰謝料はその行為によって受けた精神的損害に対する賠償金ですので、既に配偶者から慰謝料を受け取っていたようなケースでは、その後に浮気相手に再度慰謝料を請求するような「慰謝料の二重請求」はできません。不倫相手にも賠償金を支払わせたいと思うのであれば、当初から配偶者と不倫相手を対象にした慰謝料の請求を行なう必要があります。

財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に築かれてきた財産を夫婦間で適切に分割することです。たとえ一方が専業主婦をしてきたケースであっても、夫婦の財産は相互協力によって築かれたものになりますので、仕事を持たなかったために財産を受け取れないというようなことにはなりません。

現在住宅ローンで支払い途中の不動産については、現在の住宅価値がローン残額を上回っている場合に財産分与の対象となります。実際に売却するしないに関わらず、売った後にローン残額を差し引き手元に残るであろう資産を分割するのが通常です。なお、ローンの残額が住宅価値よりも大きい場合については、財産でなく負債となるため財産分与としては処理できません。夫婦間でこの負債をどう処理するか話し合って決めるのが通常です。

年金分割

平成19年(2007年)4月以降、年金分割制度が施行されています。たとえば夫が会社員だった場合、婚姻生活の継続中に支払われた厚生年金について、支払った本人だけではなく、妻側も自分の年金としてその支払を受け取れる制度となっています。

夫婦間の合意や家庭裁判所の定めた割合で年金が分割されますので、専業主婦をしてきた妻側が経済的に不利になってしまうことを避けることができます。ただし、この分割対象は年金制度の2階部分、つまり会社員としての「厚生年金」や公務員などの「共済年金」についてのみ分割される制度となっています。自営業の場合や基礎年金部分(年金制度の1階部分)については該当しませんので、正しく情報整理しておく必要があります。


子供の問題

子ども問題離婚の話し合いでは、お子さまの問題が争点となることも少なくありません。これは財産のように客観的に数値として割り切れるものではなく、愛情という感情部分について一定のラインを引くという取り決めになるからです。法的には「親権」をどちらの側に置くのかというのが一番重要な取り決めと言えるでしょう。

次に親権を譲った側がお子さまに会うときの「面会交流」のルールや「養育費」をどのように設定するのかという問題が出てきます。いずれのテーマにおいても、何がお子さまの幸せにつながるのか、どのようにすればお子さまの未来に広がりが生まれるのかといった「お子さまを主体とした選択」を心がけるようにしてください。

当事務所はご依頼者の意向を全面的に受け止め、法律の専門家としてバランスの取れた最良のものをご提案させていただきます。ご依頼者の味方となって全面的にサポートさせていただきますので、全てのお悩みをご相談ください。


親権

離婚後にどちらがお子さまを育てていくのかという取り決めが「親権」の決定です。裁判所の判断では、経済力ではなく子育てに関わってきた時間や内容が重視される傾向があります。このことから、親権の取得を争う場合については、父親側よりも母親側に有利な側面があります。ただし、父親が親権を取得できるケースもありますので、諦めずに粘り強く交渉することが大切です。

面会交流

離婚したという事実をもっても親子の縁が消えることはありません。このことから、子供と離れて暮らすことになった別の親の側が、定期的に自分の子供に会うことは認められています。親権者がどれだけ望んでも、子供の生活に悪影響をもたらすということが想定されない限り、この面会交流を退けることはできません。面会交流については、会う頻度や一回の交流時間など、予めできるだけ細かな設定をしておく方が後のトラブルを避けることにつながります。

養育費

養育費とは、子供を育てていく親権者に対して、子供を育てることを委ねた側が経済的な負担を和らげるために支払っていく金銭のことです。一般的には、月々○○円というような形で設定されることが多くなります。養育費の最終的な期限を「子供が成人する20歳まで」とする場合や、「子供が大学を卒業するまで」と設定する場合がありますが、このあたりは夫婦の判断によって取り決めることが可能です。

注意しておくべきは、離婚時に取り決められた養育費の決定内容は、失業や再婚などの状況変化に合わせて再設定され得るものであるという点です。失業されて払えなくなってしまった場合はその状況が斟酌されますし、再婚した場合には養育費の負担額も軽減される可能性があります。


配偶者側の離婚拒絶問題

離婚拒否離婚手続きを進めたくても、相手が離婚に応じてくれないというケースも考えられます。この場合に残されている離婚成立手段は、「裁判による手続き」のみになってきます。手順としては「話し合い」を行ない、次に「調停」へと進めていく必要がありますが、最終的には裁判を起こして判決によって離婚の成立を目指すことになります。

裁判で離婚を勝ち取るためには、民法に規定されている「離婚原因」を客観的に証明できなければなりません。このため、離婚を意識し始めた当初より「相手は離婚に応じてくれないだろうな…」と判断できる場合は、可能な限り「婚姻生活の破綻原因となった客観的な証拠」を集めておくことが大切です。相手が離婚に応じてくれそうにない状況下でも、裁判で離婚を勝ち取るという手段は残されていますので、戦略的に離婚の成立を目指す法的なサポートをお受けください。

無料相談にお越しいただければ、客観的に弁証できそうな証拠についてもアドバイスさせていただきます。


離婚の原因

裁判で認められている5つの離婚原因

当事者間の話し合いとは異なり、裁判によって離婚を目指す「裁判離婚」では、離婚の原因となるものが次に挙げる「法定離婚原因」に該当するものでなければなりません。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込めない強度の精神疾患
  • その他、婚姻生活の継続を困難にする重大な事由

「不貞行為」とは、夫婦間の貞操義務を破る行為、具体的には浮気や不倫などが該当します。「悪意の遺棄」とは、夫婦の扶養義務を怠る行為を指します。お互いを養うための協力がないことを意味し、悪意という言葉には意識できているというニュアンスが伴います。具体例で見ると「健康で問題なく働けるのに全く働こうとしない(後々生活に困ることが見えている)」ようなケースです。

「3年以上の生死不明」が意味するところは、配偶者が長期的に消息不明になってしまったケースなどが考えられます。「回復見込みの低い強度精神疾患」としては、躁鬱病・精神疾患・認知症などによって配偶者の一方がもう一方に対して過度な生活負担を強いられてしまうケースなどが該当します。

上記4つに該当していなくても「その他、婚姻生活の継続を難しくする重大事由」というものがありますので、客観的に見て婚姻生活の継続が困難だと弁証できた場合については、裁判によって離婚を勝ち取ることが可能になります。例として「性格の不一致」を理由に離婚を目指すケースなどもあります。


離婚手続きの種類(大きく分けると3つの離婚方法があります)

3つの離婚方法

離婚手続きの種類は、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」に加え、稀なケースとして「審判離婚」というものがあります。日本ではほとんどのケースで話し合いによって決着させる「協議離婚」が行なわれています。話し合いで決着しない場合については、家庭裁判所に調停を申し出て、第三者に仲介役を願い出る「調停離婚」という手続きに進みます。ただし、ここでも離婚に同意できない場合は離婚が成立しないため、最終的に裁判を行なって離婚を争うということになります。

「裁判離婚」では、判決によって離婚が決定するため、相手側が離婚を望んでいなくても法的に離婚することが可能となります。ただし、客観的に定められた「離婚原因」を弁証できなければなりません。「審判離婚」については、離婚裁判に進む前の手続き「調停」の段階で、わずかな相違点によって離婚が成り立たないようなケースに行なわれる可能性があるものです。家庭裁判所が職権によって折衷的な案を提示して審判を下し、双方の利益を考慮して離婚を成立させるようなものです。ただし、2週間以内に異議申し立てを行えばその審判の効力はなくなるため、調停によって不成立だった離婚が審判で成立するケースは非常に稀なものとなっています。





離婚手続きでは「円満さ」よりも決めるべきことをしっかりと!

離婚協議書を作成し、約束内容を書面にして残すことが大切です

約束内容を明文化夫婦仲の冷めてしまった二人が、離婚内容の細かな取り決めについて丁寧に話し合うことは容易なことではありません。顔も見たくない、声も聞きたくないという場合も想定されます。それでも決めることを決めておかないと、後の自分の人生に不利な影響を与えてしまいます。

曖昧な口約束で話し合いを短時間で終わらせてしまうと、後で言った言わないの問題が生じ、約束の不履行に対して対処できなくなってしまいます。夫婦で離婚の話し合いをするときは、その取り決め内容について法的にも効果を有する「離婚協議書」を作成しましょう。公正証書によって離婚協議書を作成しておけば、その効力は絶大なものとなり、約束不履行時の必要な請求を迅速に行なうことができます。


宇都宮市で離婚問題に悩んでいる方、離婚自体を迷われている方へ

離婚を検討中の方離婚は結婚と同様に人生を大きく変える選択です。結婚を決意した際には、直接的には自分の人生の選択に過ぎなかったものも、離婚の際には子供の人生にも重大な影響を与えてしまいます。経済的な取り決めは後の人生を左右しますので、しっかりとした話し合いが必要です。

「顔も見たくない」「養育費なんていらないから離婚できればいい」と感情的になることもございますが、冷静に判断するためにも客観的なサポートをお受けください。

弁護士法人はるか(栃木支部)の「栃木宇都宮法律事務所」では、ご依頼者のお気持ちに寄り添い、ベストな再出発が築けるような質の高い支援をさせていただきます。

代理人としての交渉、法定離婚理由の立証など、各離婚手続きで最良の支援をご提供いたしますので、お気軽に当事務所にご相談ください。

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