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ネット風評被害

インターネット上の名誉毀損や風評被害、法律で対処できます!

インターネット上の風評被害

個人情報やプライバシーの保護が強く叫ばれる一方で、インターネット上では「匿名性」を身にまとった者による悪意の書き込みが被害をもたらしています。特にスマートフォンの爆発的な普及により、個人レベルの無責任な書き込みが増え、積極的に計画すれば、特定芸能人や企業の評判を意図的に貶めるようなことも不可能ではない実情があります。このような社会的な背景をもとに、2002年には「プロバイダ責任制限法」という法律が施行されています。

風評被害をもたらす書き込みや一方的な誹謗中傷などについては、書き込み内容の削除要請を求めるための法的な根拠が整い、その書き込んだ人物を特定するための情報開示請求も可能となっています。書き込み者を特定できた場合、その内容に応じた損害賠償請求も実施できます。

ただし、その情報を発したものを特定するための根拠となるIPアドレス情報は、各サイト運営者などによって長期間保存されているわけではないため、「早めに対処すること」が何より重要なポイントとなっています。


普段インターネットを使う中でこのような問題は起こっていませんか?

検索エンジンを使うと、ネガティブなキーワードが勝手に表示されている

検索エンジンの検索結果の関連ワードの中に、ネガティブな表現がある

2ちゃんねる等の掲示板で誹謗中傷が書き込まれている

自分や自社に関わる一方的でネガティブな情報サイト(ブログ)がある


ネット上のネガティブ情報がもたらす企業組織への甚大な被害とは?

甚大な被害インターネット上のネガティブ情報の放置は、次のような被害にもつながっていきます。

  • 企業イメージや商品イメージの低下
  • 注文受注率や契約数の低下
  • 従業員のやる気失墜と失業率の増加
  • 取引先との契約の打ち切り
  • 従業員の採用難化や質の低下
  • 個人情報や機密情報の漏洩の可能性を拡大

書き込み内容の削除依頼は、一般の方が安易に行わないでください!

知識のない方書き込み内容の削除要請を出すと、プロバイダ側は書き込みを行なった者に対して「このような削除依頼が来ていますが同意しますか?」といった旨の確認作業を実施します。

このようなプロセスを把握していれば、安易な削除申請が火に油を注ぐ結果をもたらす可能性があることがわかります。「とりあえず申請して消されればラッキー」のような軽い気持ちでは削除要請をしないでください。削除要請をすることは、その書き込みを行なった相手に対し、これから戦うという意思を表明することだとも言えます。

法の専門家にご相談いただき、安全圏の中から慎重を期した対処を強くオススメします。


専門家にお任せいただくことが最も安全で効果的な対策になります

ネット上の誹謗中傷では、すぐに弁護士へのご相談を考えるケースは少ないのかもしれません。それでも、安易に個人レベルで書き込み削除要請を行なってしまうと、相手にそれを知らせてしまい、逆上して自体が悪化するケースも考えられます。

削除要請に同意しない場合、次にどう動くかという戦略を立てた上で手続を実施することが大切です。無料相談などを通してお話をお寄せいただければ、どのような方法が適切なのかを詳しくご案内させていただきます。


風評被害についての具体的な対処手段(プロバイダ責任制限法に基づく手続き)

具体的な対処方法

2002年の5月に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」というものが施行されました。一般的には「プロバイダ責任制限法」と呼ばれているものです。この法律の制定により、個人の自由な書き込みによって著作権やプライバシーの侵害、名誉毀損などの問題が生じた際、プロバイダやサイト管理者に制限を加えることができるようになりました。

書き込まれた内容の削除依頼や、書き込んだ者の情報開示を求めることができ、書き込み者の特定ができた場合には損害賠償請求へと進むことができます。法律に沿った具体的な対処手順は次のようなものになっています。


インターネット上の書き込み内容の削除要請

2chなどの掲示板や個人のブログ、twitterなどのSNSでの書き込みによって、風評被害を被っているような場合、「プロバイダ責任制限法」に沿う形で書き込みの削除要請をします。

削除したい書き込み内容(侵害情報)、書き込まれている場所、侵害理由を文書化してまとめ、その侵害情報の送信を防止できるプロバイダに対して削除要請をします。情報の削除が求められたプロバイダ側は、それを書き込んだ人物に「削除申請に同意するかどうか」を確認し、その意見を勘案して削除するかどうかを判断します。

この段階で書き込み者が削除申請に同意することは多くありませんが、7日以内に削除申請に同意しないといった旨の回答を示さなかった場合は、プロバイダ側は独自判断で削除しても、その削除行為に責任は問われません。よって、プロバイダ側が確認した際に書き込み人物が7日以内に返事しなかった場合、書き込み内容の削除に期待が持てます。


書き込み削除請求の仮処分申し立て

プロバイダ側が情報を書き込んだ者の意見を勘案する中で、書き込み内容が削除されないことも考えられます。この際には、裁判所手続きによって、書き込み内容の削除を命じる仮処分を申し立てることができます。仮処分は通常の裁判手続きよりも迅速に行われ、裁判所が仮処分として書き込み削除を命じた場合、多くのケースで書き込み内容が削除されます。よって、一刻も早く書き込みを削除したいとき、仮処分の申し立ては非常に有効な手段となります。


発信者情報の開示請求

「プロバイダ責任制限法」では、書き込み内容を削除するだけでなく、誹謗中傷に携わった犯人の情報開示を求めることもできます。ただし、通信経路が複数のプロバイダを経由している場合もあり、経由したプロバイダ毎に発信者情報の開示請求を行なわなければならないこともあります。


損害賠償請求

誹謗中傷や名誉毀損などに関わる情報を書き込んだ人物が特定できた場合、その書き込み内容に応じた損害賠償請求を実施することが可能です。


宇都宮市近郊にお住まいで、インターネットの風評被害にお悩みの方へ

インターネットの風評被害弁護士法人はるか(栃木支部)の「栃木宇都宮法律事務所」では、インターネット上の風評被害にお悩みの方に対して親身な対応を行なっております。「迅速な削除請求」を実現し「発信者情報の開示から損害賠償請求」までを厳格に実施いたします。

ネット被害は瞬時に広がりを見せる反面、その発信者情報のIPアドレスが長期間保存されにくいという性質もございます。お早めにご相談いただければより適切な対処が可能となりますので、悩んでおられる方はぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

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