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ネット誹謗中傷

ネット被害

人気テレビ番組に出演していたプロレスラーがネットの中傷記事に悩み自らの命を絶った事件がまだ記憶に新しいですが、昨今、SNSを利用した誹謗中傷が至る所で発生し、それに心を痛めている被害者も数多くいると予想されます。

現在までも、顔の見えない加害者を特定する方法は「プロバイダー責任制限法」に基づく訴訟手続きにより可能でありますが、12か月の時間がかかる上、IPアドレスの開示のみに留まっています。しかしながら、今年7月の総務省の見直し案によると、発信者情報の開示対象に電話番号を加えることや、申立によって裁判所が開示適否を判断する仕組みが既に検討されています。

一方、米国の「ディスカバリー」という証拠開示制度を利用して、1か月以内にIPアドレスの他、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報(有料サービス)を開示請求できる方法も可能になってきています。最近の例に、日本の弁護士がカリフォルニア州の連邦地裁に開示請求をし、グーグル本社から情報を入手、業務妨害を行った加害者の特定と損害賠償請求の検討という動きもあります。

 

弁護士法人はるかでは、国内外の法制度に精通した経験豊富な弁護士が、加害者情報を迅速に入手、加害者を特定し、不正投稿に悩まれる被害者に寄り添い対応していきます。

 

 

 


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