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眼・耳の後遺障害

眼の後遺障害

交通事故で眼球の打撲,顔面の打撲,頭部外傷による脳挫傷などにより眼球や視神経が損傷して眼の後遺障害が発生します。

① 視力障害

視力の測定により,失明~一眼の視力が0.6以下になったものまで評価をして,1級1号から13級1号まで等級認定します。視力は裸眼視力ではなく眼鏡をかけた矯正視力で評価します。尚,交通事故と視力低下の因果関係を明確にするために,事故前に健康診断や人間ドックで検査した視力検査表の提出があれば信憑性ある資料になります。

②調整機能障害

眼球の調整機能は,水晶体の網膜にピントを合わせる機能です。調整力は年齢とともに衰え消失します。そのため年齢別調整力値表と患側の調整力を比較して等級を評価します。

後遺障害の等級としては,11級1号~12級1号です。

③運動障害

眼球の運動は6つの外眼筋が司っていますが,外眼筋1個あるいは数個が麻痺すれば,眼球運動に障害が出て,眼の注視野の角度が制限されます。11級1号~12級1号です。また,複視も生じます。複視とは,一つの物が二重にずれて見えることをいいます。複視の検査はヘススクリーンテストにより行われます。

後遺障害の等級としては,9級3号~13級3号です。

④視野障害

視野障害は,視野狭窄,半盲症,視野変状(暗点・視野欠損)などがあります。視野の測定は,ゴールドマン型視野計検査でします。

後遺障害の等級としては,9級3号~13級3号です。

⑤まぶた障害の欠損又は運動障害

まぶたの著しい欠損,また,一部欠損をいい,まぶたを閉じた場合の状態で評価します。9級4号~14級1号。まぶたの運動障害は開瞼時・閉瞼時のまぶたの状態で評価します。

後遺障害の等級としては,11級2号~12級2号です。


耳の後遺障害

① 聴力障害

聴力障害の等級は,症状固定後にオ―ジオメ―タによって行われます。気導聴力検査と骨導聴力検査の2つの検査をし,オ―ジオグラムに記載されまし。測定は日を変えて3回行い,2回目と3回目の測定値の平均をとります。聴力障害は,両耳と1耳とに分かれています。

後遺障害の等級としては,両耳は4級3号~11級5号です。1耳は6級9号~14級3号です。

難聴を伴なう常時耳鳴は,耳鳴の検査(ピッチマッチ検査およびラウンドネス検査)により耳鳴の存在が医学的に評価できる場合には12級相当,一方,耳鳴のあることが合理的に説明できるものは14級相当となります。

②耳殼の欠損障害

・耳殼の軟骨部分の1/2以上を欠損した場合に,第12級4号適用となります。
・耳殼の軟骨部分の1/2以上に達しない欠損であっても,これが「外貌に醜状を残すもの」とし
て12級14号適用となります。

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