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未払い残業代請求Q&A

未払い残業代請求についてのご質問

サービス残業は違法ですか?

サービス残業は完全な違法行為です。1日8時間、1週40時間を超える労働に対しては、会社側は割増賃金率に応じた残業代を支払わなければなりません。「働かせてもらっているのだから…」とサービス残業を受け入れる必要は全くありませんので、ぜひ当事務所にご相談ください。


固定残業代を支給するという条件での就労であれば、これ以上の残業代は請求できませんか?

残業代が固定の形で毎月定額支給されているケースもありますが、固定残業代の想定している残業時間を超えて就労しているのであれば、その差額を請求できます。


残業事実を証明するタイムカードが手元に1ヶ月分しかありません。不十分でしょうか?

会社側はあなたが持っているタイムカード以外にも、他の月のタイムカードを保管しているのが通常です。会社側に「開示請求」をすることで他の月の残業についても確認できますので、未払いの残業代を正しく計算することができます。


管理職というポストについている場合、残業代の請求は難しいのでしょうか?

実態として管理職に該当しているかどうかに因ります。管理職という肩書が与えられていても、現実的には指揮監督権を持っていないようなケースもあります。このような場合であれば、管理職でなく単なる従業員として判断されますので、残業代の請求が可能になります。


みなし労働時間制で就労しています。この場合には残業代の請求は困難ですか?

みなし労働時間制であっても、想定されている労働時間を超えた残業が行なわれているという実態があり、その手当てが支給されていないのであれば、それを未払いの残業代として請求することが可能です。


未払い残業代の請求は、労働基準監督署を経由して行なうものなのでしょうか?

労働基準監督署を経由しなくても、未払い残業代の請求は可能です。労働基準監督署は、未払いの残業代の支払いを実施させるためだけに存在している機関ではありません。労働条件が適切に確保されているかを監督している機関であり、その一環として「サービス残業」のような問題も取り扱っているという状況です。場合により、未払いの残業代を相談に行っても動いてくれないようなケースも考えられます。弁護士にご相談いただければ、裁判手続きなどを通して残業代を請求することもできますので、より幅の広い対応が可能となってきます。


既に退職しているのですが、今更未払いの残業代を請求することはできるのでしょうか?

在職中、退職後に関わらず未払いの残業代があるのであれば、それを請求することはできます。ただし、2年間という時効が設定されているため、その給与日から2年以内に請求しなければならないという制約があります。請求したいというお気持ちをお持ちの場合、お早目のご相談をオススメします。


会社が既に倒産しています。この場合は未払い残業代をあきらめなければならないのでしょうか?

倒産してしまった会社に対しては、未払い残業代を請求することはできません。ただし、「独立行政法人労働者健康福祉機構」という機関の「未払賃金の立替払制度」を利用することができます。最大で80%の未払い賃金を回収できるもので、このようなケースのセーフティーネットとして重要な役割を果たしています。詳しくは個別にご案内させていただきますので、一度無料相談にお越しください。


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