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刑事事件Q&A

刑事事件についてのご質問

刑事事件や少年事件をお願いした場合の弁護士のサポート内容を教えてください。

逮捕後72時間の間は、弁護士のみが被疑者に面会できます。このため、勾留後ただちに本人に面会し、実施される取り調べなどの手続き説明や、事実確認、供述の仕方のアドバイス、想定される刑罰などの情報提供をさせていただきます。また、ご家族の伝言はもちろんのこと、本人にとって有利になるような情報収集、被害者との示談交渉なども行なわせていただきます。起訴された際の裁判に際しては、事実を適切な角度から主張し、被告人の刑が少しでも軽くなるようにサポートさせていただきます。どのような過ちを犯した場合でも一人の人間としての人権を擁護するのが弁護士の役割ですので、家族や被疑者(被告)の味方となって全力を尽くします。


逮捕者本人ではなく、逮捕者の家族という立場から弁護士にご依頼できるのでしょうか?

ご家族のご依頼もお引き受けしております。ご家族からのご依頼の場合、本人に面会させていただき、本人意思を伺った上で弁護を継続するかどうかの判断をさせていただくこともできます。


逮捕された後、どの程度の期間身柄が拘束されてしまうのでしょうか?

逮捕後は、警察と検察の取り調べが合計72時間行われます。この期間で起訴か不起訴を決められない場合は、最大20日間の勾留延長となります。つまり、合計として23日間が1件の犯罪事実に対する最大勾留期間となります(事件が軽微なものである場合、微罪処分となって2日程度で解放されることもあります)。最大勾留期間の23日を経て最終的に起訴が決定した場合については、被疑者は被告人となって拘置所に移されます。つまり、不起訴を勝ち得なかった場合は、身柄は拘束されたままの状態です。ただし、起訴の決定後については、「保釈請求手続き」を実施することによって身柄が解放される可能性もあります。


勾留中に家族が連絡を取ることはできますか?

逮捕後の72時間はご家族であっても面会禁止となっています。この期間に面会できるのは、弁護士のみになります。「接見禁止処分」が出されていない場合については、72時間後に面会することができます。また差し入れや手紙などを渡すこともできますが、事前の警察のチェックによって不適切だと判断される場合もあります。


逮捕された場合、その事実を会社に知られてしまうのでしょうか?

事件現場や事件そのものと会社が直接つながっていない場合、警察から会社に逮捕の事実を連絡することは通常考えられません。ただし、勾留されている期間は当然出勤することができません。よって、勾留が長引くほどに逮捕事実が知れ渡る可能性は高まってしまいます。


勾留中の差し入れについて、差し入れできないものなどはありますか?

通常、衣類や本、現金などについても差し入れが認められています。制限されているものとしましては、自傷行為につながるリスクのあるものなどが考えられます。よって、紐付きの衣類については制限対象とされることもあります。詳しくは留置施設でご確認ください。


逮捕されれば、その瞬間に前科がつくのでしょうか?

前科が付くのは逮捕の段階ではなく、起訴された後に有罪判決が出された場合についてです。取り調べの過程で、「微罪処分」として解放されるようなケースも有り、このような場合は前科とはなりません。不起訴で決着できた場合や、起訴後に無罪判決を勝ち得た場合についても前科はつきません。


「話が聞きたいので署に来てください」と警察に言われました。これは必ず行かなければならないものなのでしょうか?

逮捕などで身柄が拘束された場合でなければ、取り調べに応じる義務まではありません。あくまでも任意です。ただし、任意の取り調べも無視していると、後に逮捕される可能性は出てきます。このため、やはり取り調べには応じておくほうが良いと判断できます。日程などは、ある程度調整してもらえるはずです。注意しておくべきことは、任意の取り調べにおいても、警察が書類にサインを迫ったり、必要以上に詳細な内容を問われる可能性もあります。無防備に取り調べを受けてしまうと、不利な状況に陥ってしまう可能性がありますので、事前に弁護士にご相談いただくことをオススメします。


保釈手続きで釈放されると聞いたのですが、直ぐに出られるのでしょうか?

保釈手続きは、あくまでも起訴されることが決定した後に行えるものになっています。逮捕後は、まず警察と検察の取り調べが72時間の間行われます。この時間内で起訴か不起訴が定まらない場合は、勾留延長手続きが行なわれ、最大20日間勾留が延長されます。つまり、最大日数として合計23日間の間は取り調べが続いていくことを意味し、この期間には保釈手続きは行なえませんので、なんとか自宅に戻したいと家族が願ってもどうすることもできません。一方、起訴が決定した場合については、保釈請求手続きが実施できます。検察官の意見、各証拠内容、逃亡の可能性がないことなどを裁判所が検討し、通常2,3日を経て裁判所が保釈の可否を決定します。保釈が認められた場合は、裁判所によって定められた保釈金(保釈保証金)を裁判所に納めることでその日のうちに釈放されます。


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