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相続分の譲渡

1.遺産分割前の財産処分は原則無効

遺産分割前に遺産を処分するのは原則できません。これは、相続開始から遺産分割完了するまでの遺産は相続人全員の共有財産となっているからです(民法8981項,例外として①相続人全員の同意がある場合,②保存行為と認められる場合,➂家庭裁判所の許可がある場合(民法897条の2))。

遺産処分ができるのは、相続手続き(遺産分割協議または審判)を完了させたあとです。相続人全員で行われる遺産分割協議を終えると、各相続人が相続する財産が確定します。これによって、遺産は相続人の所有となります。所有となれば他の財産と同様に、どのように使うかは相続人自身の自由です。

 

2.相続分の譲渡は単独で自由に可

もっとも,遺産分割前に,遺産に対する割合として,相続分(法定相続分)の全部または一部を第三者に譲渡することは単独で可能です(「相続分の譲渡」)。

「相続分の譲渡」 ,すなわち,相続財産そのものではなく、遺産分割において財産を受け取る「権利(割合)」を譲渡する場合においては,他の共同相続人の承諾は不要で,相続開始後,遺産分割前であれば,いつでも譲渡できます。譲渡先は,相続人以外の第三者に対しても可能です。

相続分の全部を譲渡した後は,譲渡人は遺産分割手続きから離脱し,譲受人(第三者)が遺産分割手続きに参加することになります。

 

3.相続分の譲受人(民法905条)に対する取戻権

共同相続人以外の第三者に相続分が譲渡された場合,他の共同相続人はその相続分の価格および費用を償還して,譲渡された相続分を譲り受けることができます(「相続分の取戻権」民法905条1項,但し1ヶ月以内に行う,同条2項)

 

4.個々の遺産に対する持分譲渡・担保供与

相続開始後,遺産分割前の第三者(相続分の譲受人(905条)を除く,相続人から個々の遺産の持分を譲渡または担保に供された第三者および持分に対して差押えをした債権者)は権利保護要件としての対抗要件を備える必要があります(民法909条)。

 

 

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