2025.9.3 相続
遺留分減殺請求を受けないようにする方法はありますか?
遺留分を請求されないようにする方法として,、①遺留分の放棄をしてもらう、②相続の放棄をしてもらう、③相続人の排除をする、④相続欠格にあたることを主張する、⑤遺言書の内容を工夫(たとえば,遺言書において、最初から遺留分を侵害しない範囲で相続分の指定をする)する、などの方法が考えられます。
「遺留分の放棄」(民1043条)は、相続が始まる前に、家庭裁判所の許可を得たうえで,遺留分を持つ相続人にその権利を放棄してもらうものです。この手続きを行うと、遺留分を請求されるリスクがなくなります。
「遺留分の放棄」は、「相続の放棄」とは異なり、放棄した人の遺留分が他の相続人に移ることはありません(民1043条2項)。ただし、家庭裁判所の許可を得る必要があり、本人の自由な意思に基づいているかが厳しく審査されます(民1043条1項)。
なお、遺言書に「遺留分を請求しないでほしい」と書くことはできますが、これは法的な強制力を持たず、あくまでお願いに過ぎないという点に注意が必要です。