2025.9.3 相続 費用面から執行者を置かない選択は可能? . 可能ですが、遺言の内容によっては相続人だけでは手続きが進められない場合があり、結局は家庭裁判所での選任が必要になることがあります。 前の記事へ 次の記事へ