2025.9.3 相続
「相続させる遺言」と「遺贈」の違いは?
遺産分割の指定や相続分の指定の方法により,「相続させる」旨の遺言により,不動産を取得した者(相続人に限られる)は、遺産分割の手続きを経ることなく,直ちに当該相続人に所有権が帰属することになり,単独で自己への移転登記手続きが可能となります。他方,被相続人より遺贈(964条)による方法で不動産を取得した者(相続人以外の者も含む)が,第三者に対して当該不動産の権利を主張するためには,相続人全員または遺言執行者との共同による当該不動産の移転登記手続きが必要となります。