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コラム

相続

死亡退職金を遺言で受取人を指定できますか?

退職金の受取人は、原則として勤め先の退職金規程で指定されている人です。もし規程で指定がなければ、配偶者や子どもなどの法定相続人が受取人となります。受取人が指定されている死亡退職金は、遺産分割の対象とならず、受取人の固有の財産として扱われるため、相続放棄をしても受け取ることができます。規定がない場合は、勤務先に確認の上、遺言で受取人を指定できるか検討が必要です。

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