2025.9.1 相続 遺産分割の方法|遺言があれば自由に分けられる? 遺言書は広く認められていますが、遺留分(民1028条)という、相続人に法律上保証された最低限の取り分を侵害しないように作成する必要があります。 前の記事へ 次の記事へ