2025.9.3 相続 長男に自宅を相続させる遺言がありましたが、長男は父の死亡前に亡くなりました。結果は? この場合、遺言の当該部分は効力を失い、自宅は相続財産として、他の相続人で分割協議を行うことになります。 前の記事へ 次の記事へ