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コラム

相続

認知していない隠し子に財産を残したいのですが?

認知していない子ども(婚姻関係にない男女間で生まれた子ども、非嫡出子)には原則として相続権がありません。遺言書で認知をした上で相続させるか(民967条、9851項)、生前に認知して相続権を確保しておく必要があります(民779条、784条)。

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