2025.9.3 相続
認知していない隠し子に財産を残したいのですが?
認知していない子ども(婚姻関係にない男女間で生まれた子ども、非嫡出子)には原則として相続権がありません。遺言書で認知をした上で相続させるか(民967条、985条1項)、生前に認知して相続権を確保しておく必要があります(民779条、784条)。
2025.9.3 相続
認知していない子ども(婚姻関係にない男女間で生まれた子ども、非嫡出子)には原則として相続権がありません。遺言書で認知をした上で相続させるか(民967条、985条1項)、生前に認知して相続権を確保しておく必要があります(民779条、784条)。