2025.9.3 相続 「全財産は配偶者へ。先に配偶者が死亡していれば長男・二男に等分」—効力は? このような予備的遺言は有効です。配偶者が先に亡くなった場合、長男と二男に財産が引き継がれることになります。 前の記事へ 次の記事へ