2025.9.3 相続 任意後見人は誰に依頼すべきですか? 信頼できる人であれば誰でも依頼できます。ただし、未成年者や破産者などは不適格とされています。万が一を考え、予備の受任者を決めておくと安心です。 前の記事へ 次の記事へ