初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

宇都宮市大通り2-3-1 井門宇都宮ビル3F宇都宮駅8分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

相続

株価下落局面での相続対策―相続放棄・限定承認・相続税申告のポイント

米国のイラン攻撃により中東情勢が悪化、原油輸送への不安とそれに伴う原油供給不足が引き金なる世界経済への打撃が懸念され、この先株価の大きな崩れがあるのではないかと不安を抱いていらっしゃる方は多いと思います。

そして、ご家族が多額の株式を持っている場合、不安はそこからさらに現実的なものとなってきます。

「今もし、親が亡くなったら」

「死亡時は株価が高く、相続税も高額になる」

「でも、その後に株価が暴落したら……」

 

こうした不安は、決して大げさなものではなく、実際、相続においては、「評価額は高いのに現金が用意できない」という問題が起きることがあります。

ただ、こういうときに大事なのは、憶測だけで結論を出さないことです。

なぜなら、相続や税金にはきちんとルールがあり、そのルールを正しく知っておくことで見通しがかなり変わることがあるからです

1.では、「株価が暴落したら、相続税も下がるのか?」という点が気になるところだと思います。

相続税の計算は、基本的には被相続人が亡くなった時点を基準に行いますが、上場株式の評価は、単純に「死亡日の終値だけ」で決まるわけではなく、一定の場合には、死亡月やその前後の月平均額などのうち、より低い価額を使えることがあります。

次に、相続税の申告と納付には期限があり、原則として、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納付が必要となります。

「家族の間で話し合いができない。」「遺産分割協議書が作成できない。」「証券会社で名義変更が進まない。」などの理由で話し合いがまとまらない間に株価が下がっていくと、実際に売却して得る納税資金が、納税額に満たないという可能性もあります。

2.不安が大きくなると、「危険な相続は、相続放棄を選択するしかないのか」と考えることがあります。

相続放棄は原則として、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。気を付けたいのは、相続放棄を考えている間に相続財産を処分してしまったり、実質的に「相続する前提」の行動を取ってしまうと単純承認とみなされ放棄できなくなる可能性があります。

3.では、選択肢が「相続する」か「相続放棄する」かの二択だけでしょうか。場合によっては、「限定承認」という制度が検討対象になります。

限定承認は、簡単に言えば、相続によって得た財産の範囲内でだけ責任を負う

という制度です。

「資産もあるが、リスクも大きい」というケースでは、かなり重要な制度です。しかしながら、限定承認は相続人全員が共同して手続をしなければならず、期間も原則3か月で、家族間で協力が難しい場合は、実務上それほど気軽に使える制度ではないものの、「放棄しかない」と結論を出す前に、この制度を知っておく意味はあると思います。

 

4.次に、「相続税が払えないかもしれない」という不安に対して、どのような対応が考えられるでしょうか

相続税は、原則として現金で納める税金です。ただ、現実には、相続財産の多くが不動産や株式で、手元現金が乏しいケースもあるため、延納や物納といった方法も用意されています

 

相続税が払えないから、「自己破産」という選択を考える方もいるかもしれません

自己破産をしても、すべての支払い義務から解放されるわけではなく、税金は原則として免責の対象外です。つまり、相続税を払えないから自己破産すればよいという考え方は成り立ちません。相続税が払えない場合でも、まずは延納(分割払い)、それでも難しければ物納が検討され、上場株式も物納の対象になり得ます。但し、延納でも金銭納付が困難であることなどの要件があり、何でも当然に使えるわけではありません。

 

5.最後に、自己破産すると、生活はどうなるのかという点を確認します。

一般に、自己破産をしたからといって、普通の銀行口座が当然に使えなくなるわけでも、健康保険に入れなくなるわけでも、スマホを持つことが禁止されるわけでもありません。しかしながら、信用情報に影響が出るため、クレジットカードの新規取得や、端末の分割払いは難しくなると予想されます。

又、自己破産は、法律上、人生で一度しかできない制度ではありませんが、以前に免責を受けている場合には、再度の免責には厳しい制約があり、短期間のうちに繰り返すことはかなり難しいと言えます。

 

相続放棄・限定承認・相続税申告は期限と手順を一つ誤るだけで結論が変わるため、相続実務に詳しい弁護士・税理士に個別にご相談されることをおすすめします。

 

 

予約・問い合わせフォーム