2025.9.3 相続
死亡保険金は特別受益になりますか?
原則として、共同相続人の一人が受取人とされる生命保険金は、受取人として指定された相続人固有の財産となり特別受益にはあたりません。ただし、例外的に、生命保険金が特別受益に該当する場合もあり、高額な保険金は特別受益と見なされることがあります。これにより、他の相続人の遺留分を侵害する可能性もあります。
2025.9.3 相続
原則として、共同相続人の一人が受取人とされる生命保険金は、受取人として指定された相続人固有の財産となり特別受益にはあたりません。ただし、例外的に、生命保険金が特別受益に該当する場合もあり、高額な保険金は特別受益と見なされることがあります。これにより、他の相続人の遺留分を侵害する可能性もあります。