2025.9.3 相続 遺言執行者を複数指定する際の注意は? 複数の執行者を指定する場合、原則として過半数の同意で職務を決定します。意見が分かれないよう、奇数で指定するのが良いでしょう。 前の記事へ 次の記事へ