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コラム

相続

公正証書遺言の作成方法

Q: 遺言者が公正証書遺言を作る際に公証人に口述した場合、遺言はどのように作成されますか?

A: 遺言者が遺言を口述した場合、公証人は遺言者の発言を文書に書き写す必要があります。公証人は通常、このためにコンピューターなどの電子機器を使用しますが、最も重要なのは、口述された遺言者の意思を正確かつ完全に書き写すことです。

注: 公正証書遺言の場合、 民法では遺言は公証人によって記録されることが義務付けられていますが、書き写しの方法について規定されていません。手書きで行うことも可能ですが、コンピューターなどの電子機器を使用するのが標準的な方法です。

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