2025.9.2 相続
相続よくある質問|相続放棄について詳しく教えてください。
財産よりも借金等の負債が多い場合には相続放棄が可能です。ただし、相続人は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります(民915条1項)。一度放棄すると、原則として撤回はできません(民919条1項)。
2025.9.2 相続
財産よりも借金等の負債が多い場合には相続放棄が可能です。ただし、相続人は相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります(民915条1項)。一度放棄すると、原則として撤回はできません(民919条1項)。