初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

宇都宮市大通り2-3-1 井門宇都宮ビル3F宇都宮駅8分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

相続

全部を長男に相続させたい。債務の扱いは?

債権者に対しては、法律上の相続分(長男と二男が各2分の1)に応じて二人が返済義務を負います。もし二男が全額支払った場合、長男にその分を請求できます。遺言書に「債務は長男が負担する」と明記することで、相続人間の内部的な負担を長男のみにすることができます。

予約・問い合わせフォーム