2025.9.3 相続
亡くなった親の預金は引き出せますか?死亡保険金は使ってもよいですか?
預金は被相続人の死亡後に口座が凍結されるため、原則として遺産分割協議が完了するまで引き出せません。しかし、2019年の相続法改正により、「預貯金の仮払い制度」が新設されました。これによって、遺産分割前であっても、故人の預貯金を単独の相続人が一定額(最大150万円)までは単独で引き出せるようになりました。他方、死亡保険金は受取人固有の権利なので、使用しても問題ありません。
2025.9.3 相続
預金は被相続人の死亡後に口座が凍結されるため、原則として遺産分割協議が完了するまで引き出せません。しかし、2019年の相続法改正により、「預貯金の仮払い制度」が新設されました。これによって、遺産分割前であっても、故人の預貯金を単独の相続人が一定額(最大150万円)までは単独で引き出せるようになりました。他方、死亡保険金は受取人固有の権利なので、使用しても問題ありません。