2025.9.3 相続 遺言に必要な判断能力は? 遺言を作成する時点で、遺言者に意思能力があることが必要です(民963条)。成年被後見人であっても、一時的に判断能力が回復した場合には、医師2名以上の立ち会いのもとで遺言を作成できます(民973条1項)。 前の記事へ 次の記事へ