2025.9.3 相続
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)に借金などの負債が多い場合に、相続人が一切の財産を引き継がないことを選択できる制度です。この手続きを行うと、相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます(民939条)。
相続放棄の手続きには期限があり、原則として、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります(民915条,938条)。この3ヶ月間は、被相続人の遺産を調査し相続となるべき対象・範囲を確定したうえで,あらためて相続するか否かを慎重に考慮するための「熟慮期間」とされています。
一度相続放棄が認められると、相続人はその相続について初めから相続人とならなかったものとみなされ,原則として撤回はできません(民919条1項,939条)。そのため、家庭裁判所への手続きを行う前に、本当に相続放棄すべきかどうかを慎重に判断することが非常に大切です。
なお、相続放棄をしても、お墓や仏壇の管理といった祭祀(さいし)に関する義務は、放棄とは別に発生する場合がありますので注意が必要です。