2025.9.3 相続
相続の方法にはどのような選択肢がありますか?
相続の方法は主として,以下の3類型に分類されます。
- 被相続人(亡くなった方)の資産(預金や不動産等)だけでなく,負債(借金等)もすべて引き継ぐ単純承認(民法(以下「民」と略)921条)、②一切の相続を拒否する相続放棄、③一定の資産の範囲内で負債を清算する限定承認(民922条)です。限定承認には相続人全員の合意が必要で、一部のみを放棄することはできません(民923条)。
2025.9.3 相続
相続の方法は主として,以下の3類型に分類されます。