2025.9.3 相続 遺言執行者に誰を選ぶべき? 未成年や破産者でなければ誰でも指定できます。しかし、相続人を指定するとトラブルの原因になりかねないため、弁護士や司法書士などの中立的な第三者を選ぶのが無難です。 前の記事へ 次の記事へ