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コラム

交通事故

後遺障害14級の後に後遺障害12級の認定を受けた場合の損害額について

10年前の交通事故で頸椎捻挫の後遺障害14級でした。今回,追突されて,頸部の痛みと右手のシビレがひどくヘルニアが影響しているとして頸椎孔拡大手術をしました。後遺障害は12級となりましたが損害額の計算はどうなるのでしょうか。

同一部位の後遺障害の認定は原則として二度目は認められない

交通事故に23度と被害を受ける方は少なくありません。また、ごくまれに1度目の交通事故で後遺障害認定を受けた箇所を、2度目の事故で再び受傷したというケースもあります。

基本的に後遺障害は「これ以上治療しても回復の見込みがなく、一生回復しない」症状について等級認定を行います。そのため、一度等級認定を受けたら、その後事故で同一部位を受傷しても、後遺障害等級の認定を受けることはないのが原則です。

また、自賠法施行令でも「過去の事故で後遺障害の認定を受けている人が同一部位に再び障害が残った場合、現存する傷害の程度が重くならなければ、自賠責保険における後遺障害として評価できない」としています。

つまり、14級の後遺障害等級を持つ人が2度目の事故で同一部位を負傷し、再び14級相当の傷害が残ったとしても、自賠責の保険金は支払われないということです。2度も事故で負傷しているのに保険金が受け取れないのは納得がいかないかもしれませんが、実務上やむを得ないところです。

しかし、今回の場合は後遺障害等級が14級から12級に上がっています。頸椎捻挫は149号で「局部に神経症状を残すもの」とし、今回の12級は頸椎の3個以上の椎弓切除術をして頸椎孔拡大術していることから,「脊柱に変形を残すもの」として12級5号の認定となっています。同一の部位でも2度目の事故によりその症状が悪化している場合、等級認定は受けられないのでしょうか。また、損害額の計算はどうなるでしょうか。


前回の後遺障害認定の保険金額を差し引いて支払われる

先述した通り、自賠責では同一部位について二重で後遺障害を認定することは認められません。ただ、2度目の事故でその障害の程度が重くなってしまった場合は、加重後の等級に応ずる保険金額から既存障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額が保険金額になります。

例えば、交通事故で後遺障害14級の認定を受けた被害者が、2度目の事故で後遺障害等級12級の認定を受けた場合、12級の損害額から14級の損害額を差し引いた金額が支払われます。これは「14級に相当する部分をすでに支払っている」という考え方に基づくものです。単純計算すると

12級の保険金額224万円-14級の保険金額70万円=154万円

この場合、2度目の事故で12級の認定を受けた場合は1度目の既存障害との差額である154万円が支払われることとなります。

これはあくまで既存障害が残存している場合に限ります。14級の障害が残存した状態で14級の等級認定を受けることは自賠法の実務上、認められません。


頸椎捻挫は二度目の後遺障害認定を受けられることも

しかし、裁判実務では頸椎捻挫については例外的に永続性を前提せず、期間を限定した上で後遺障害等級認定を行います。これは「頸椎捻挫が神経症状の一種であり、一生続くものではなく数年後には回復する」という医学的な見解を取り入れたものです。

頸椎捻挫の場合、労働能力喪失期間が35年程度とされており、労働能力喪失率は14級が5%、12級が14%とされています。逸失利益もこの労働能力喪失期間と労働能力喪失率をもとに算出します。これ期間以降については労働能力に影響はく、損害にはあたらないとされています。

今回のように、過去の事故から相当な期間が空いている場合は新たな障害として12級の等級認定が受けられる可能性が極めて高いと言えます。自賠責は認めませんが裁判では、2度目の事故で労働能力喪失期間を経過しているならすでに頸椎捻挫は治癒し、それまで通りの生活ができている状況だったと判断するためです。

前回の事故から5年以上経過後に2度目の事故で12級の認定を受けているなら、14級の保険金額を控除した金額ではなく、12級の保険金全額を受け取れるかもしれません。


頸椎捻挫から5年以上経過したら新たな障害として認められる

このように、2度目の事故で既存障害からさらに加重された障害が残った場合、損害額の計算は一層複雑になります。既存障害の等級に応ずる保険金額を控除された損害額になるか、あるいは新たな後遺障害として認められ、保険金全額受け取れるかは訴訟を経ることで結果は変わるかもしれません。

等級認定を受けたことがあるから今回は認定を受けられないのかと心配されるかもしれませんが、諦めずに一度弁護士にご相談ください。また、損害額の計算についてより詳しく知りたい方も、交通事故に詳しい弁護士に相談のうえ、解決を図りましょう。

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