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コラム

相続

相続権を持たない事実婚妻、内縁の妻に財産を残す方法を解説

婚姻届を提出して法律上の夫婦となる法律婚の形態をとらず、「事実婚」を選択する夫婦は少なからず存在します。総務省統計局によると、2010年事典の非親族の男女で同居している方は606000人(https://www.stat.go.jp/training/2kenkyu/pdf/zuhyou/doukyo3.pdf)。

このうち、65才以上の高齢者の人数は68000人と全体の約1割を占めており、この中には、一定数の事実婚夫婦が含まれていると考えられます。

事実婚であっても、社会的に夫婦として認められる面が多く実生活で困ることは少なくなってきたように思えます。しかしながら、相続面では、内縁の妻や夫は法律婚の妻や夫と同様の権利は与えられていません。そこで今回は、事実婚の夫婦の一方が死亡した場合に、内縁の配偶者に財産を残す方法を解説いたします。


内縁の妻・夫は法定相続人ではない

内縁の妻や夫は、民法が規定する法定相続人ではありません。遺言書がなければ、内縁の妻や夫が財産を相続することはできず、他の法定相続人が相続をすることになります。

民法で規定されている法定相続人の範囲は以下の通りです。

・配偶者……法律婚の配偶者。必ず相続人になる。
・子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹などの血族……優先順に従って相続人になる。

法律婚の配偶者と子どもを持つ方が、死亡した場合、相続人になり得るのは配偶者と子どもです。一方で、内縁の妻と子どもを持つ方が死亡した場合、相続人になれるのは子どものみとなります。

 

事実婚の配偶者に財産を残す3つの方法

事実婚の配偶者に財産を残すためには、生前に以下のいずれかの対策を講じておく必要があります。

贈与をしておく

個人が個人に財産を贈与することは、法律で認められている行為です。夫婦や血族、友人知人、そして事実婚の配偶者に財産を贈与しても問題はありません。
生前に贈与をしておけば、死後に「相続権がないから」と相続を諦める心配もありません。

・遺留分侵害請求に注意を
ただし、他にも相続人がいる場合は、遺留分侵害請求をなされる可能性があります。遺留分侵害請求とは、相続権を持つ相続人が自身の遺留分を支払うようにと請求する手続きです。

たとえば、「前妻の子どもが2人、事実婚の配偶者が1人」という家族構成の場合、相続権を持つのは子どもだけです。この状態で、事実婚の配偶者に全ての財産を贈与してしまうと、子どもが相続する財産がなくなってしまいます。ところが、相続人には「遺留分」といって、必ず相続できる権利を有しています。子どもの遺留分は法定相続分の半分です。
事実婚配偶者以外に、法定相続人が存在している場合は遺留分を考慮した贈与が必要となります。

・贈与税への配慮を忘れずに
贈与を受けた側は、贈与額に応じて贈与税を支払わなければなりません。年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。ただ、110万円を超えた場合は、贈与額に応じて10%から55%の贈与税を支払わなければなりません。
贈与額が4000万円の場合、「基礎控除110万円」と「控除250万円」を差し引いた3640万円が課税価格となり、2002万円を納税しなければなりません。


遺言書を作成しておく

内縁の配偶者に財産を残す3つ目の方法は家族信託です。家族信託の概要やメリット、注意点を確認しておきましょう。


家族信託とは?概要とメリット

家族信託とは、信託財産の1つの形態です。親から子どもへ、夫から妻へと財産を残す際に、遺言よりもより細やかな財産の使い方等の指定が可能な方法として、近年注目を集めています。
家族信託で財産を残す相手は、相続人に限られず、内縁の配偶者であっても問題はありません。

家族信託であれば「財産は内縁の妻に渡したいが、内縁の妻の死後は前妻との子どもに全額渡したい」といった指定が可能になるのです。
また、収益不動産を保有している場合、遺言書や遺産分割協議による相続の場合、相続人が売却をして財産が散逸するおそれがあります。しかしながら、家族信託であれば売却をしないようにと指定することも可能です。


家族信託の注意点

家族信託は、生前の贈与にあたるため贈与税が課税されます。金額によっては、相続税よりも税率が高くなりますので税金面を考慮した上で、最適な方法を選択する必要があります。

また、家族信託は財産の性質や相続人の人数、内訳等によって柔軟に制度を設計しなければなりません。税務面だけで無く法律面での配慮も必要であり、当事者だけで設計することは困難です。

家族信託によって、他の相続人の遺留分を侵害した場合は、贈与や遺言書と同様に遺留分侵害請求がなされるリスクもあります。
家族信託によって内縁の配偶者に財産を残す場合は、他の相続人に残す財産とのバランスを取りながら制度設計ができる弁護士に相談をしておきましょう。

 

すでに内縁の配偶者が死亡してしまった場合にできること

これまでお伝えした方法は、内縁、事実婚の夫婦が生存している場合の対処法です。被相続人が死亡している場合は、上記の方法を実行することはできません。しかしながら、被相続人に他の相続人がいない場合は、「特別縁故者に対する相続財産分与」によって財産の全部、もしくは一部を受け取れる可能性があります。

この制度を利用できる条件は、「他に相続人がいないこと」です。被相続人が高齢で、両親、祖父母共に死亡しており、被相続人には子どもも兄弟もいなかったというようなケースでは、相続人が存在しないことになります。

この場合、家庭裁判所が選んだ「相続財産管理人」が被相続人の借金等を精算します。その上で、「相続人はいませんか」と公告を出すのです。公告期間内に相続人が名乗り出なければ、「特別縁故者」への相続が検討されます。

特別縁故者とは、被相続人に特別に貢献していた人、生計を共にしていた人、看護、介護をしていた人などです。内縁の配偶者であれば、特別縁故者に該当する可能性が高いといえるでしょう。

特別縁故者として認められるためには、特別縁故者に対する相続財産分与を申し立てる必要があります。特別縁故者に対する相続財産分与の申立を行う場合は、弁護士にご相談ください。

内縁の配偶者への相続でお困りの方は弁護士にご相談を

内縁の配偶者への相続でお悩みの方、どうすればよいのかわからず問題を抱えている方ははるか法律事務所の弁護士にご相談ください。ご家族の構成や財産の額、内容に応じて最適な解決策は異なりますので、個別の状況を丁寧にヒアリングした上でベストな解決策を提案いたします。

 

 

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