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コラム

相続

相続放棄をしているのに訴えられた?放棄しているから無視でよい?

家庭裁判所で手続きをすれば、「相続放棄」といって被相続人の債務を相続しないことが可能です。

「相続放棄をしていれば安心、もう請求されることはない」と思われがちですが、実はそうでもありません。

まず、相続放棄が行われている事実は、当然に債権者に通知されるわけではありません。債権者がその事実を知らない、ということは十分にあり得ます。

また、家庭裁判所で相続放棄が受理されたからといって、必ずしも「相続放棄が有効である」と認められたことにはなりません。家庭裁判所は形式面の審査を行い、明らかに無効である場合を除き、ひとまず受理します。

債権者が「相続放棄は無効である」と考える場合は、個別の訴訟の中でその無効を主張・立証する必要があります。

したがって、相続放棄をしていても、「相続放棄が受理されている」ということをきちんと主張しないと、債権者の請求が認められてしまう可能性があります。

とはいえ、たいていの場合は「相続放棄が受理されていること」が分かれば、債権者は請求を諦めるでしょう。適切な訴訟対応さえすれば、最終的には支払う必要がなくなるため、早めのご相談をおすすめいたします。

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