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交通事故で動物が死亡した場合の責任はどこに?慰謝料を支払うべき?

一般社団法人ペットフード協会が2018年に発表した調査によると、全国で推計される犬と猫の飼育頭数は、犬が8903000頭、猫が9649000頭であり、日本はペット大国といえます。

ペットが増えればそれだけ、ペットが交通事故の被害に遭う可能性は高まります。

そこで今回は、当事務所に寄せられた、「犬をはねてしまって慰謝料を請求されている事例」に回答する形で、ペットの慰謝料について解説いたします。

【参考データ: https://petfood.or.jp/topics/img/181225.pdf

 


ペットとの交通事故は、過失割合と慰謝料の有無が問題となる

まずは、ご相談いただいた事例を確認しておきましょう。

「私が車で走行中,左側道路から出てきた犬をはねて犬が死亡しました。犬は飼い主と散歩中でした。

飼い主が犬の購入金額の100万円と可愛がって家族同然だったので慰謝料200万円の合計200万円を請求してきました。この金額が適切でしょうか?アドバイスをお願いします」

 

この事例では、犬をはねてしまった「加害者」とみなされている方が、犬の飼い主である「被害者」と思っている方から死亡した犬の損害賠償を求められています。

実は、この事例には2つの検討すべき点があります。

・そもそも散歩中の犬をはねたことで、自動車側に責任が生じるのか

・動物が怪我をした、死亡したことによる慰謝料は発生するのか

本記事では上記2点について解説をしていきます。


散歩中の犬と自動車の接触事故の過失割合

犬と自動車との交通事故においては、飼い主が責任を問われます。たとえば、犬がハーネスをつけずに公道を歩き回っていたようなケースや、ハーネスが長く伸びており、犬が自由に車道に出られる様な状態で車道に飛び出したようなケースでは、飼い主側の責任が大きいと判断される傾向にあります。

いくらしつけられている犬であっても、外部の刺激によって予期せぬ行動をとる可能性があるため、飼い主側はハーネスをしっかりと掴み犬が車道に飛び出さないようにしなければならない訳です。

つまり、飼い主による犬の管理が行き届いていない状態であれば、自動車側の過失はゼロ、もしくは1割から2割程度になる可能性が高いといえるのです。ご相談いただいた事例では、相談者様が運転していた車が歩道に突っ込んで、散歩していた犬をひいてしまったのであれば相談者様に10割の過失があるといえます。

一方で、相談者様が道路を直進しており、そこに犬が何らかの原因によって飛び出した場合には、相談者様に大きな責任はないと考えられます。過去の裁判例を見ても、その責任は2割程度でしょう。

もし、相談者様の車が、犬と衝突したことによって破損してしまった場合には、過失割合に応じてその修理金額を請求できる可能性もあります。

たとえば車の修理代が20万円、犬の過失割合が80%であれば、16万円を飼い主に請求できるということです。

犬に慰謝料は発生するのか

原則として、交通事故においては、慰謝料は「人間が怪我をした、人間が死亡した」場合に請求可能です。「モノ」が壊れた場合には慰謝料の請求が認められることはほとんどありません。犬についての慰謝料が認められた事例はあるものの、数万円から30万円程度とそれほど高額な慰謝料は認められない傾向です。慰謝料が認められる場合は、その飼育年数や、自動車側の過失の大きさ等によってその金額が判断されます。犬が道路に飛び出したというように飼い主側の過失が大きい事例では、慰謝料自体が認められない可能性もあります。

そして、交通事故においては、ペットは「モノ」です。モノであるペットが怪我をした場合は、時価額を上限として治療費を支払います。死亡した場合は、時価額での賠償となります。

時価額とは、簡単にいえば、「現在同等のモノを購入する場合に必要な金額のこと」です。犬が死亡した場合は、同じ年齢の犬を購入するために必要な費用となります。

もしくは、犬を購入してからの経過年数に応じて購入金額から減額をします。


結論、相談者様が受けている請求は減額できる可能性が高い

今回、相談者様が受けた「犬の購入費用100万円と慰謝料100万円」の請求は妥当ではない可能性が高いと考えられます。

そもそも、犬の購入費用が100万円だったとしてその全額が認められる可能性は低いですし、慰謝料100万円も高額です。

さらに、事故状況によっては犬の時価額の全額を賠償する必要がない可能性も十分にあります。犬が車道に飛び出してきたのであれば、損害額の2割程度を賠償するのが一般的です。

したがって、この相談者様は、犬の飼い主の言いなりになることなく事故状況に応じて適切に過失相殺を行った上で、妥当な損害額を先方に主張したほうがよいといえるでしょう。

とはいえ、愛犬が死んでしまった飼い主は深い悲しみにくれており、冷静な話し合いが難しい可能性もありますので、交渉が必要な場合は保険会社や弁護士に一任することを強くお勧めします。

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