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遺産・相続

遺言に関するよくある勘違い-公正証書遺言の方が、自筆証書遺言よりも効力が強い?-

「公正証書遺言の方が、自筆証書遺言よりも効力が強い」
「自筆証書遺言は、検認手続きをしていなければ無効になる」
などと勘違いしている方は、意外と多いものです。

実際には、公正証書遺言であろうと自筆証書遺言であろうと、効力に変わりはありません。また、検認は、それによって遺言の効力がどうなる、という問題でもないのです。


問題が生じやすいのは、遺言書が複数ある時です。遺言が複数ある場合、原則、効力を持つのは最新の日付のものです。
ところが、日付が新しいということは、遺言者ご自身が年をとってから作ったということです。つまり、お年を召して判断能力を失ってから、誰かのいうがままに作った遺言である…という可能性もあるのです。こういう争いは非常によくあります。


これに、「誰がご本人を介護していたか」「ご本人が誰に感謝していたか」などの問題が絡むと、当事者は感情的になり、紛争は激化し長期化します。早めに紛争を解決するためにも、早期に、正確な知識を得ておきたいものですね。

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