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離婚

算定表の改正について

 令和元年1223日、裁判所のホームページ上で正式に婚姻費用及び養育費(以下「婚姻費用等」といいます)の新算定表が発表されました。算定表は実務上、婚姻費用等の額を決めるうえで非常に重視されるものです。

 もともと、様々な要素を考慮してお互いの年収を比較した場合にいくらの婚姻費用等を支払うこととするのが公平かという観点から作成されたものですが、長年改訂されず、特にもらう側から金額が低すぎるとの不満が多く寄せられていました。

 今回の改定は、基本的にはもらえる側が得をする形になっております。たとえば、旧算定表で義務者の年収400万円、権利者の年収100万円で0-14歳の子一人の場合には、養育費は2-4万円であったところが、4-6万円に増加しております。必ずしも増加するわけではありませんが、おおよそそのような傾向があります。

 注意点としては、すでに決まっている婚姻費用等の増額の理由にはならないということです。この点は公表された資料に明示されております。以下参考として裁判所ホームページのURLを貼り付けておくので、詳しく知りたい方は確認してみてください。

 http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

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