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成人した娘・息子の男女関係に悩む親御さんへ

「30歳になる娘が男性と付き合っているのだが、家族中が反対だ。別れさせられないか」というお電話をいただきました。


こういうお電話、たまにいただきます。
親御さんにしてみれば成人しても三十路に入っても、子どもは子ども。心配でたまらないのでしょう。


しかし、二十歳を過ぎれば、子どもでも法律上は全く別の人格を持つ、別の人間です。別の意思をもって生きていく存在です。
法律上はどうすることもできませんし、そもそも「別れさせる」というのは法律問題ではありません。

とても悩んでいらして、法律事務所くらいにしか、相談できる先を思い当たらなかったのでしょう。しかし、残念ながら、私たちが解決するのはあくまでも、法律問題です。

「離婚に伴う金銭のやりとり、親権」などはご相談に乗れます。「婚約」「事実婚」もまあ、なんとか法的問題として処理できる範囲に入ります。しかし、「付き合っている」というのは…なかなか難しいです。


ただ、「婚約」「事実婚」というのも、認められるか認められないか、一概に述べることは難しいものです。お困りの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。

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