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離婚問題Q&A

離婚問題についてのご質問

離婚問題では、どのタイミングで弁護士に相談するのが良いのでしょうか?

必ずしもどの段階が良いというものはございませんが、制度に対する知識の有無によって、有利不利が生じる可能性があります。このため、離婚を意識し始めた段階で一度無料相談にお越しになると良いでしょう。離婚の全体像を把握していただき、実際に離婚した場合にはどのような手続きや問題が生じ得るかをご案内させていただきます。もちろん、相談を通して離婚しないことを選択するケースもありますし、ご相談いただいたものの、ご依頼までには至らないということでも問題ございません。


現在別居中ですが、今弁護士にご依頼するメリットはありますか?

別居中ということですが、現在生活費がどのように確保されているのかという問題があります。別居中であっても夫婦であることに変わりはないため、お互いがお互いの生活を助け合うという義務が残されています。たとえば、ご主人が主とした収入を得てきたケースで、奥様がお子さまを連れて実家に戻られているような場合であれば、当然お子さまを含めた生活費が必要になってきます。離婚問題では話し合いがうまく行なわれず、別居を決意しその場を離れた側が不利になってしまうことが多くあります。弁護士などの第三者にご依頼いただくことで、冷静に現在の生活費を確保するというようなサポート「婚姻費用の請求」が行なえます。DVに巻き込まれているケースまでを想定すると、居場所を知らせずに必要な生活費を確保できるということには非常に大きなメリットがあります。


裁判によって離婚を勝ち取る際のポイントを教えてください。

裁判で離婚を成立させるポイントは、「婚姻生活を継続することができない重大な事由」を客観的に立証できるかどうかです。たとえば「暴力」や「浮気」など、第三者の立場から客観的に判断できる証拠が揃っているのであれば、離婚を勝ち取ることはそれほど困難ではありません。一方「体臭が気になる」というような事由を掲げても、それをもって離婚を成立させるのは難しいと言えます。離婚事由が曖昧なケースでは、「性格の不一致」というものを取り合げて離婚を争うケースもあります。このような場合は、判例と照らし合わせながら実効性の高い主張を展開していくことがポイントとなってきます。


離婚問題を弁護士にご依頼して解決していく場合、どのようなプロセスになりますか?

離婚についての話し合いがまだ行なわれていない場合や話し合いの途中段階では、ご依頼者に対して離婚手続きについて知っておくべき情報を提供させていただきます。全体像をご理解いただいた上で離婚協議を進めていただき、話し合いがまとまらない場合には弁護士が代理人として直接ご依頼者の配偶者と交渉させていただきます。それでも相手側が離婚に応じないようなケースでは、法的な手続きとして専門の第三者に仲介役になってもらう「調停」に進みます。なおも離婚の合意が難しい場合については、離婚裁判という最終手段を講じます。


夫の浮気を理由に離婚を考えています。浮気相手にも慰謝料の請求は可能ですか?

まだご主人から慰謝料を受け取っていないという状況であれば、浮気相手に対して慰謝料を請求することもできます。ただし、もうご主人から慰謝料を受け取っているということであれば、たとえ浮気相手が全く慰謝料を支払っていなくてもそれ以上請求することはできません。つまり、慰謝料は二重に請求できないというルールになっています。また、あなたの夫が妻帯者であるという事実を仮に不倫相手が知らなかった場合については、不倫相手への慰謝料請求はできません。さらに、浮気行為が行なわれる以前の段階で夫婦関係が既に破綻していたと考えられるようなケースでも慰謝料請求は成立しません。これは、既に失われている関係を不倫行為によって損なわれたとすることはできないためです。


離婚の成立までにはどれくらいの期間が必要になるのでしょうか?

相手側が離婚に同意しているかどうかによって、離婚の成立に要する期間は大幅に異なってきます。離婚に応じてくれないケースを想定しますと、客観的な離婚原因と第三者にもわかるような証拠がある程度揃っているのであれば、3ヶ月から半年程度で離婚の成立が目指せます。一方、立証しにくいような離婚理由であれば、1年以上経っても離婚が成立しないことも考えられます。個別に判断させていただきますので、無料相談にお越しください。


離婚を強く希望しているものの、相手側が全く応じてくれません。どのような解決策が考えられますか?

夫婦の間の話し合いがまとまらない場合は、弁護士が代理人として交渉させていただきます。これでも同意が得られない場合、家庭裁判所で調停を申し立て、調停委員という第三者に仲介役になってもらうことができます。ただし、ここでも離婚の同意は任意のものとなっていますので、相手側が離婚に応じないケースも考えられます。この先のプロセスとしては、最終的に離婚裁判を起こし、強制力のある判決をもって離婚を求める手段を講じることができます。


離婚の成立までは別居するということで一旦話がまとまっています。生活費はどうすべきなのでしょうか?

離婚成立までは社会的な夫婦関係が存続していますので、相互に助け合うという義務も継続します。民法には「婚姻費用分担義務」(民法760条)がありますので、これに基づいて「婚姻費用」を別居中の生活費として求めることができます。請求する側、請求される側は収入の大きさによって判断されます。請求される立場であれば、早めに離婚を成立させる方が良いですが、請求する側であれば離婚が成立した段階で生活費を自ら工面していくということになります。離婚によって生じるこのような影響も総合的に判断し、お仕事の確保できる時期と離婚のタイミングを合わせるなどの調整も必要になってきます。なお、お子さまがおられる場合、「養育費」については継続して受け取ることができます。離婚後に受け取れなくなる「婚姻費用」とは別のものですので、正しく情報整理しておきましょう。


夫名義の住宅や銀行口座(貯金)があります。これらは離婚の際に分けられるものなのでしょうか?

名義がどちらにあるかに関わらず、それが夫婦の婚姻生活の中で作り上げられた財産(貯金や住宅)であれば財産分与の対象となります。つまり、夫側が自分の名義で取得しているからといって財産分与を拒むようなことがあれば、奥様は法的にその取り分を請求することができます。


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